○栄町定住・移住奨励金交付に伴う転入記念品贈呈要綱

令和5年3月20日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町定住・移住奨励金交付要綱(平成26年栄町告示第18号。以下「奨励金要綱」という。)に基づく定住・移住奨励金の交付の決定を受けた者(新たに栄町の区域内に住所を有する者に限る。)に対し、予算の範囲内で栄町の特産品等を転入記念品(以下「記念品」という。)として贈呈することにより、町内の産業の周知、町の経済の活性化及びふるさと納税額の向上を図ることを目的とする。

(記念品)

第2条 記念品は、栄町の特産品その他町長が別に定めるものとする。

2 記念品は、町長が別に定めるカタログにより複数選択できるものとする。

3 前項の規定による選択は、町長が記念品ごとに定めたポイントによるものとし、そのポイントが170ポイントまで選択できるものとする。

(記念品贈呈の申込み)

第3条 記念品の贈呈を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、奨励金要綱に基づく定住・移住奨励金の交付の決定を受けた日(以下「交付決定日」という。)から起算して6月以内に2回まで、町長が別に定める申込書に、奨励金要綱に基づく栄町定住・移住奨励金交付決定通知書の写しを添付して、町長に申し込まなければならない。

(記念品の贈呈)

第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、贈呈することを決定したときは、当該申込みした者に対し記念品を贈呈する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栄町定住・移住奨励金交付に伴う転入記念品贈呈要綱

令和5年3月20日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和5年3月20日 告示第13号