○栄町子どもの成長応援臨時給付金支給要綱

令和5年6月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を踏まえ、習い事や知見活動などに係る経費の負担を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長につながる機会を得られるようにするため、当該子どもを養育している父母その他の監護者に対し、予算の予算の範囲内で子どもの成長応援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象となる者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次項に規定する対象子どもを監護する者とする。

2 給付金の対象となる子ども(以下「対象子ども」という。)は、令和5年4月30日(以下「基準日」という。)において、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成29年4月2日から令和5年4月30日までに出生した者

(2) 平成17年4月2日から平成19年4月1日までに出生した者であって、高等学校等に在学するもの

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、支給対象者が監護する対象子ども1人につき1万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、一般支給対象者(支給対象者のうち児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当の支給を栄町から受けている者をいう。以下同じ。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の規定による申込みを受けた場合は、給付金の受給を辞退することができる。この場合において、その旨を町長が別に定める様式に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、別に定める日までに前項後段の規定による提出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する町による支給は、次の各号に掲げる方式により行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式(基準日時点において町が把握する児童手当の振込を行う口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口現金受領方式(一般支給対象者が、前条第3項の支給決定前までに前号に規定する口座の解約等を届け出、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(特別支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 特別支給対象者(支給対象者のうち一般支給対象者以外の者をいう。以下同じ。)に対して支給する給付金に係る町の申請の受付を開始する日(以下「申請受付開始日」という。)は、次条第2項各号に掲げる申請の方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、令和5年12月28日とする。

(特別支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 特別支給対象者は、町長が別に定める様式(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 特別支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式(特別支給対象者が申請書を郵送により町に提出し、町が当該特別支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(2) 窓口申請方式(特別支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該特別支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(特別支給対象者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(特別支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該特別支給対象者に対し、給付金を支給する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 特別支給対象者から第6条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該特別支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和5年4月30日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に支援金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年12月28日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、申請は取り下げられ、当該支給決定はなかったものとする。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられ、支給決定はなかったものとみなす。

(返還)

第11条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者については、第11条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

栄町子どもの成長応援臨時給付金支給要綱

令和5年6月30日 告示第60号

(令和5年6月30日施行)