○令和5年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス食料品等価格高騰重点支援給付金)支給事務実施要綱

令和5年6月30日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえた国の電力・ガス食料品等価格高騰重点支援事業に基づき、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金)(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 価格高騰緊急支援給付金の支給対象者は、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、栄町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて栄町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は栄町税条例(昭和30年栄町条例第23号)で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 令和5年1月以降の家計急変世帯 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和5年度分の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和5年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和5年1月から令和5年12月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下「家計急変世帯」という。)ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

 前号に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が同号に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し価格高騰緊急支援給付金を支給した場合の、同一住所におけるその他の世帯

2 前項の規定にかかわらず、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、価格高騰緊急支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する価格高騰緊急支援給付金の金額は、1世帯につき30千円とする。

(受給権者)

第4条 価格高騰緊急支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、町長が別に定める。

(支給の方式)

第5条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受けようとする者は、町長が別に定める確認書(以下「確認書」という。)の提出又は町長が別に定める申請書(以下単に「申請書」という。)による申請により行う。

2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 申請者は、価格高騰緊急支援給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

第6条 町は、前条の規定に関わらず、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のうち令和4年度の市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した世帯等であって、令和4年6月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、第2条第1項第1号及び第2項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として町長が別に定めるものに対し、価格高騰緊急支援給付金の支給の申込みを行う。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、町長が別に定める届出書による受給の拒否又は登録口座の変更を申し出ることができる。

3 町長は、令和6年2月29日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(代理による申請)

第7条 次の各号に掲げる者は、代理人として第5条の規定による確認書又は申請書の提出を行うことができる。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が確認書を提出するときは確認書の委任欄へ記載し、申請書を提出するときは、原則として委任状を添付するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 価格高騰緊急支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書並びに家計急変世帯への支給に関する申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し価格高騰緊急支援給付金を支給する。

(価格高騰緊急支援給付金の支給等に関する周知等)

第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の申請期限までに同項に規定する書類の提出が行われなかった場合においては、支給対象者が価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により価格高騰緊急支援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った価格高騰緊急支援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りで失効する。ただし、第13条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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令和5年6月30日 告示第61号

(令和5年6月30日施行)