○栄町地域公共交通運行事業継続支援金交付要綱

令和5年6月30日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中、原油の価格高騰の影響を受ける公共交通事業者のうち、栄町の区域内で事業を行うバス事業者及びタクシー事業者に対し、予算の範囲内で地域公共交通運行事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、公共交通事業の継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行うものをいう。

2 この要綱において、「タクシー事業者」とは、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うものをいう。

(対象事業者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、令和4年4月から令和5年3月までの間の1年間における燃料費(バス又はタクシーの運行を行うために要するものに限る。以下同じ。)が前々年の同期間の燃料費と比較して増加している事業者のうち、次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内を運行する路線(町から業務委託により運行する路線を除く。)を有するバス事業者

(2) JR安食駅にて事業を行うタクシー事業者(当該事業の許可を受けているものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、個人事業主であって、栄町から当該者が行う事業について原油の価格高騰に関する補助の対象となるものは、対象事業者としない。

(交付額)

第4条 支援金の交付額は、別表のとおりとする。

(交付申請等)

第5条 対象事業者は、支援金の交付を受けようとするときは、栄町地域公共交通運行事業継続支援金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 令和4年4月から令和5年3月までの間の1年における燃料費と前々年の同期間の燃料費が確認できる書類

(2) バス事業者にあっては、事業許可証等の写し

(3) タクシー事業者にあっては、JR安食駅にて当該事業を行う旨の許可を受けていることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(支援金の交付等)

第6条 町長は、前条の規定による栄町地域公共交通運行事業継続支援金交付申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、栄町地域公共交通運行事業継続支援金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、同条の対象事業者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、支援金を交付することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、栄町地域公共交通運行事業継続支援金交付決定(却下)通知書により、前条の対象事業者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、前条第1項の規定による交付決定を受けた対象事業者(以下「交付決定事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定事業者に係る支援金の交付決定の全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(支援金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りで失効する。ただし、第7条及び第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条)

対象

支援金の額

路線バス事業者(路線が町内のみを運行する場合に限る。)

30万円

上記以外の路線バス事業者

15万円

タクシー事業者

35万円

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栄町地域公共交通運行事業継続支援金交付要綱

令和5年6月30日 告示第62号

(令和5年6月30日施行)