○栄町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業協力金交付要綱

令和5年7月7日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、一定数以上の当該接種を行う医療機関に対し、予算の範囲内で新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療機関」とは、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第2項における診療所であって、栄町の区域内にあるものをいう。

(対象事業等)

第3条 協力金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を一定数以上行う事業とし、対象事業の要件及び協力金の交付額は別表のとおりとする。

(交付対象者)

第4条 協力金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町長が別に定める期間に、対象事業を行う医療機関とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当する者であるときは、交付対象者としない。

(1) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下この項において単に「暴力団員等」という。)又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者のある者

(2) 次のいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があると町長が認めるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと町長が認める者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的で、情報を知って、栄町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団(以下この項において単に「暴力団」という。)又は暴力団を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等が指定した者に対して行う金品の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 栄町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員等であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(令5告示68・一部改正)

(交付申請)

第5条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、町長が別に定める申請書に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 町長が別に定める報告書

(2) 町長が別に定める請求書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、協力金を交付すべきものと認めたときは交付の決定を行うこととし、町長が別に定める通知書により、当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付することができる。

3 町長は、第1項の規定による審査の結果、協力金を交付すべきでないものと認めたときは不交付の決定を行うこととし、町長が別に定める通知書により、前条の規定による申請をした交付対象者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた交付対象者(以下「交付決定医療機関」という。)は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、協力金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、町長が別に定める申出書により申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、当該申請に係る協力金の交付の決定はなかったものとみなす。

(対象事業の経理等)

第8条 交付決定医療機関は、第5条の規定に基づく提出書類に係る帳簿及び全ての証拠書類を備えておかなければならない。

2 交付決定医療機関は、前項の規定による帳簿及び証拠書類については、交付の決定のあった日の属する年度の終了後5年間、町長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。

(状況報告)

第9条 交付決定医療機関は、第5条の規定による申請の内容に係る実施状況について、町長の要求があったときは、速やかに状況を町長に報告しなければならない。

(協力金の支払)

第10条 町長は、第6条第1項の規定による交付の決定をした後に協力金を支払うものとする。

(交付の決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定医療機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更すること(以下次条において「取消し等」という。)ができる。この場合において、取消し等をするときは、当該交付決定医療機関に対してその理由を示すものとする。

(1) 法令、本要綱等又は法令若しくは本要綱等に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(3) 第4条第2項に該当する者であることが判明したとき。

2 交付決定医療機関は、前項の規定により協力金の交付の決定が取り消された場合において、協力金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年利2.5パーセントの割合で計算した加算金を栄町に納付しなければならない。

3 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付決定医療機関の納付した金額が返還を命ぜられた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた協力金の額に充てられたものとする。

4 交付決定医療機関は、協力金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額)につき年利2.5パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の予算に係る協力金から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りで失効する。ただし、第11条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(令和5年8月25日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

対象事業の要件

協力金の交付額

① 1週100回以上の接種を4週間以上行うこと。

② ①に加えて週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日に、接種体制を用意していること。

対象事業の要件を満たす週の接種回数に2,000円を乗じた額

備考

1 この表において「時間外」とは、医療機関の標榜する診療時間以外の時間をいう。

2 この表において「夜間」とは、医療機関の診療時間にかかわらず、午後6時以降をいう。

3 この表において「休日」とは、医療機関の診療日にかかわらず、次に掲げる日をいう。

ア 土曜日及び日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

ウ 1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日

4 この表において「接種体制を用意」とは、医療機関で接種体制を用意すること(自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む。)をいう。

栄町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業協力金交付要綱

令和5年7月7日 告示第64号

(令和5年8月25日施行)