○栄町後期高齢者生活支援給付金支給要綱
令和5年7月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において、光熱費や食料品価格等の物価高騰により経済的に影響を受けている後期高齢者に対して、後期高齢者生活支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「後期高齢者」とは、75歳以上の者(令和6年3月31日までに75歳に達する者を含む。)をいう。
(支給の対象となる者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 令和5年9月1日から第5条第1項の規定による申請をする日までの期間において、継続して栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有する後期高齢者の属する世帯の世帯主
(2) 前号に規定する後期高齢者であって、町長が必要と認めるもの
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、高齢者1人につき10千円とする。
(支給の申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、栄町後期高齢者生活支援給付金支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 預金通帳の写し、又はその他給付金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請に係る受付を開始する日は、町長が別に定める日とする。
2 申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年12月28日までとする。
(代理による申請)
第7条 代理人は、申請者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者に限るものとする。
(給付金の支給等)
第8条 町長は、申請があったときは、その内容を審査し、給付金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした者に給付金を支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、給付金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした者に対し、その理由を付して通知するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第9条 第6条第2項の規定による申請の期限までに申請を行わない支給対象者は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなすことができる。
2 町長が第8条第1項の規定により給付金を支給する旨の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責めに帰すべき事由により給付金の支給ができなかった場合において、町長が確認等に努めたにもかかわらず補正等が行われなかったときは、これに係る申請は取り下げられたものとみなすことができる。
(返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた支給対象者に対し、支給を行った給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月15日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者については、第10条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。