○栄町医療・福祉事業者等経営支援交付金交付要綱

令和5年8月8日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍で感染対策に係る経費の増嵩や利用者減少に伴う減収のなか、サービス提供を行ってきた医療・福祉事業者等に対し、今般の原油価格、物価高騰を踏まえ、医療・福祉事業者等経営支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、利用者負担への転嫁が困難な食材料費の値上げや光熱水費の上昇によるさらなる経営状況への影響を少しでも緩和し、今後の安定的なサービス提供に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「医療・福祉事業者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 次に掲げる施設を経営する法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品等有効性等確保法」という。)第2条第12項に規定する薬局

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げる事業を行う法人

 介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)

 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

 介護保険法第8条第26項に規定する施設サービス

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく次に掲げる事業を行う法人

 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス

 障害者総合支援法第77条第3項に規定する地域生活支援事業

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を行う法人

(交付の対象となる者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和5年4月1日時点において栄町の区域内に施設又は事業所が所在する医療・福祉事業者等とする。

(交付金の額等)

第4条 区分及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする対象者は、栄町医療・福祉事業者等経営支援交付金交付申請書兼請求書(別記様式)に預金通帳の写しその他の交付金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当と認めるときは、その旨を決定し、当該申請をした対象者に対し、交付金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、交付金を交付することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした対象者に対し、その理由を付して通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた医療・福祉事業者等があるときは、その医療・福祉事業者等から、その交付を受けた額の全部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限りで失効する。ただし、第7条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条)

区分

交付金の額

医療法に規定する病院を経営する法人

2,000,000円

医療法に規定する診療所を経営する法人

200,000円

医薬品等有効性等確保法に規定する薬局を経営する法人

100,000円

介護保険法に規定する居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、特定施設入居者生活介護を除く。)を行う法人

定員20人以上

200,000円

定員20人未満

100,000円

介護保険法に規定する居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションに限る。)を行う法人

100,000円

介護保険法に規定する居宅サービス(特定施設入居者生活介護に限る。)を行う法人

定員50人以上

1,000,000円

定員20人以上50人未満

500,000円

定員20人未満

200,000円

介護保険法に規定する地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を行う法人

定員20人以上

200,000円

定員20人未満

100,000円

介護保険法に規定する地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護に限る。)を行う法人

100,000円

介護保険法に規定する地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)を行う法人

定員20人以上50人未満

500,000円

定員20人未満

200,000円

介護保険法に規定する施設サービスを行う法人

定員50人以上

1,000,000円

定員20人以上50人未満

500,000円

定員20人未満

200,000円

障害者総合支援法に規定する障害者福祉サービスを行う法人

定員20人以上

200,000円

定員20人未満

100,000円

児童福祉法に規定する障害児通所支援を行う法人

定員20人以上

200,000円

定員20人未満

100,000円

画像

栄町医療・福祉事業者等経営支援交付金交付要綱

令和5年8月8日 告示第66号

(令和5年9月1日施行)