○栄町私立保育園等運営費補助金(物価高騰負担軽減分)支給要綱

令和5年9月4日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、光熱水費の上昇及び食材料費などの物価高騰の影響を受けている私立保育園等の負担を軽減するため、当該私立保育園等に対し、予算の範囲内で私立保育園等運営費補助金(物価高騰負担軽減分)(以下「補助金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私立保育園等」とは、次の各号に掲げる施設を経営する法人をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた保育所

(2) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)をいう。)

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園

(4) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(5) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

2 この要綱において「園児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の支給を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において栄町の区域内に所在する私立保育園等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、基準日において補助対象者の施設に入園している園児1人につき12,000円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする補助対象者は、町長が別に定める日までに、町長が別に定める様式に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の支給)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を支給することが適当と認めるときは、その旨を決定し、当該申請をした補助対象者に対し、補助金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした補助対象者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

栄町私立保育園等運営費補助金(物価高騰負担軽減分)支給要綱

令和5年9月4日 告示第69号

(令和5年9月4日施行)