○栄町地域おこし協力隊設置要綱

令和5年9月6日

告示第70号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進む栄町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の資源及び特性を活用した活動を通じて、地域の活性化及び地域力の維持強化を促進するとともに、地域への人材の定住及び定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、栄町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(地域協力活動)

第2条 協力隊は、地域力の維持・強化に資する次の各号に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。

(1) 栄町のPR活動

(2) 農林水産業への従事活動

(3) 地域資源の発掘及び活用による地域振興活動

(4) 環境保全活動

(5) 地域行事及び伝統芸能等に関するコミュニティ活動

(6) 住民の生活支援活動

(7) 都市との交流支援活動

(8) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 地域協力活動を行うに当たり、協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、選考の上、町長が委嘱する。この場合において、栄町と隊員との間に雇用関係はないものとする。

(1) 次のいずれかの要件に該当する者

 3大首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域をいう。ただし、西暦2005年から西暦2015年までの人口減少率が11パーセント以上の市町村の区域を除く。)内の都市地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に基づき指定された区域を有しない地域をいう。以下において同じ。)に現に住所を有する者

 政令指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定による指定都市をいう。)の都市地域に現に住所を有する者

 他の市町村において、地域おこし協力隊推進要綱に基づく地域おこし協力隊員であった者(同一の当該市町村の区域内において2年以上当該地域おこし協力隊員として活動し、かつ、当該地域おこし協力隊員でなくなった日から1年以内の者に限る。)

 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(2年以上JETプログラムの参加者として活動し、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者に限る。)

(2) 心身共に健康で、地域の活性化に意欲と情熱を有し、住民と協力して誠実かつ積極的に活動できる者

(3) 普通自動車免許を取得している者又は取得する見込みのある者

2 前項の規定により委嘱された隊員は、速やかに栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有するようにしなければならない。

(委嘱期間)

第4条 隊員へ委嘱する期間(次項において「委嘱期間」という。)は、委嘱を開始する日から同日の属する年度の末日までの間で町長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委嘱期間は、委嘱を開始する日から3年を超えない範囲で延長することができる。

(隊員の報償費)

第5条 町長は、隊員に対し、報償費として月額233,000円を支給する。

(身分証明書)

第6条 隊員は、地域協力活動を行うときは、身分証明書(別記第1号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告等)

第7条 隊員は、地域協力活動について、栄町地域おこし協力隊活動報告書(別記第2号様式)(次項において「活動報告書」という。)を毎月作成し、当該作成に係る月の翌月5日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に活動報告書その他町長が必要と認める地域協力活動に係る書類の提出を求めることができる。

(解嘱)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 疾病等のため地域協力活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(3) 地域協力活動の状態が不適切であると認められるとき。

(4) 次条の規定に違反する行為その他の隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 協議なく住所を移したとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(服務)

第9条 隊員は、この要綱及び関係法令を遵守し、常に地域協力活動を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 隊員は地域協力活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その隊員でなくなった後も、同様とする。

(支援)

第10条 町長は、別に定めるところにより、隊員に対し、地域協力活動を行うための支援を行うものとする。

(庶務)

第11条 協力隊に関する庶務は、地域おこし協力隊主管課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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栄町地域おこし協力隊設置要綱

令和5年9月6日 告示第70号

(令和5年9月6日施行)