○栄町妊婦等のインフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱

令和5年9月25日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦、子ども及び児童のインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部について助成金を支給することにより、予防接種を受けやすい環境の整備を図り、もって妊婦、子ども及び児童がインフルエンザの感染及び発病による重症化の予防、健康の保持並びに増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「妊婦」とは、妊娠中の女子であって、母子健康手帳の交付を受けているものをいう。

2 この要綱において「子ども」とは、生後6月以上満13歳未満の者をいう。

3 この要綱において「児童」とは、満13歳に達した日から満15歳に達する日の属する年度の末日までの者をいう。

(助成対象者等)

第3条 この要綱に定める助成金(以下単に「助成金」という。)の支給を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受けた日において栄町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 予防接種を受けた妊婦(予防接種を受けた時点において妊婦であった者を含む。以下「助成対象妊婦」という。)

(2) 予防接種を受けた子ども(栄町の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下「助成対象子ども」という。)を監護している者

(3) 予防接種を受けた児童(栄町の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下「助成対象児童」という。)を看護する者

(助成対象予防接種)

第4条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、当該年度の10月1日から翌年の1月31日までの間において助成対象妊婦、助成対象子ども及び助成対象児童が受けた予防接種とする。

2 前項の場合において、助成対象予防接種の回数は、助成対象妊婦及び助成対象児童にあっては1人につき年度内において1回まで、助成対象子どもにあっては1人につき年度内において2回までとする。

(助成金の支給額)

第5条 助成金として支給する額は、予防接種1回当たり2,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、助成対象予防接種を受けた日の属する年度の2月末日(その日及びその翌日が日曜日又はふれあいプラザさかえの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年栄町教育委員会規則第8号)第3条の規定による休館日である場合は当該日以後の直近の日)の17時までに、栄町妊婦等のインフルエンザ予防接種費用助成金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類が第2号に掲げる書類の内容を含むときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 助成対象予防接種に係る領収書

(2) 助成対象予防接種を受けた医療機関の名称及び所在地、年月日並びにワクチンの種類を証する書類

(3) 預金通帳の写しその他の助成金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の支給)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした助成対象者に助成金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、同項の助成対象者に対し、その理由を付して通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額の全部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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栄町妊婦等のインフルエンザ予防接種費用の助成に関する要綱

令和5年9月25日 告示第72号

(令和5年10月1日施行)