○栄町頑張る事業者応援事業補助金交付要綱
令和5年12月1日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、原油、電気、ガス等の価格の高騰によりその経営に影響を受けている町内事業者等(栄町の区域内において事業を行う者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で頑張る事業者応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、当該事業者等の経営の安定化を図ることを目的とする。
(交付の対象となる者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和4年度までに事業を開始した町内事業者等のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人事業主にあっては、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有していること。
(2) 法人にあっては、町の区域内を本店又は支店所在地とした法人登記が行われていること。
(3) 事業内容が公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
(4) 次のいずれかに該当すること。
ア 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に規定する業種のうち、別表に定める業種を営んでいること。
イ 農業を営む者又は農業を営む者が組織する団体であって、農作物を自ら耕作し収入を得ていること。
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び一般社団法人又は一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
(5) この要綱と同様の目的による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等でないこと。
(令5告示86・一部改正)
(補助金の額等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年1月1日から同年12月31日までの間に要した事業に係る燃料費とする
2 補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。
(1) 個人事業主であって所得税法(昭和40年法律第33号)に定める青色申告の承認を受けているもの 次に掲げる書類
ア 事業が継続していることがわかる資料等の写し
イ 令和5年分の確定申告書の写し。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該確定申告書の記載事項を所轄税務署長に電磁的方法により提供した場合は、当該提供に係るメールの写しを添付すること。
ウ 令和5年分の所得税に係る青色申告の確定申告書の写し
エ 預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる者以外の個人事業主 次に掲げる書類
ア 事業が継続していることがわかる書類の写し
イ 令和5年分の確定申告書の写し。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該確定申告書の記載事項を所轄税務署長に電磁的方法により提供した場合は、当該提供に係るメールの写しを添付すること。
ウ 栄町の区域内に事業所を有していることがわかる書類の写し
エ 令和5年分の収支内訳書の写し
オ 預金通帳の写しその他の支援金等の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
カ その他町長が必要と認める書類
(3) 法人事業主 次に掲げる書類
ア 事業が継続していることがわかる書類の写し
イ 令和5年分の確定申告書の写し。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該確定申告書の記載事項を所轄税務署長に電磁的方法により提供した場合は、当該提供に係るメールの写しを添付すること。
ウ 栄町の区域内に事業所を有していることがわかる書類の写し
エ 法人事業概況説明書の写し
オ 令和5年分の損益計算書の写し
カ 預金通帳の写しその他の支援金等の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
キ その他町長が必要と認める書類
2 前項各号の規定にかかわらず、令和5年分の確定申告書(青色申告に係るものを含む。)の提出を行っていない対象者は、当該確定申告書に係る書類に代わり令和5年度分度分の決算の見込を証する書類を提出するものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、その旨を決定し、町長が別に定める様式により、当該申請をした者に対し、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(返還)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条第4号ア)
業種 |
1 大分類C(鉱業、採石業、砂利採取業) 2 大分類D(建設業) 3 大分類E(製造業) 4 大分類F(電気・ガス・熱供給・水道業) 5 大分類G(情報通信業) 6 大分類H(運輸業、郵便業) 7 大分類I(卸売業、小売業) 8 大分類J(金融業、保険業) 9 大分類K(不動産業、物品賃貸業) 10 大分類L(学術研究、専門・技術サービス業) 11 大分類M(宿泊業、飲食サービス業) 12 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業) 13 大分類O(教育、学習支援業) 14 大分類P(医療、福祉) 15 大分類Q(複合サービス事業) 16 大分類R(サービス業(他に分類されないもの))であって、中分類93から96までの業種を除く業種 |
備考 「大分類」及び「中分類」とは、それぞれ日本標準産業分類に掲げる大分類及び中分類をいう。