○栄町大学生等学生生活支援金支給要綱
令和5年12月19日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響が長期化する中、その影響を受けている大学生等がいる保護者に対して、大学生等学生生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校に在籍する者。ただし、各種学校に在籍する者にあっては、1年以上在籍している場合に限るものとする。
(2) その他前号に準じて町長が特に必要と認める者
2 この要綱において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 親
(2) その他町長が特に必要と認める者
(支給の対象となる者)
第3条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、大学生等の保護者であって、令和5年12月1日から第5条の規定による申請をする日までの期間において、継続して栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有するものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、大学生等1人につき3万円とする。
(支給の申請)
第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、令和6年3月29日までに、町長が別に定める様式に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 在学証明書(発行の日から3月以内のものに限る。)
(2) 当該大学生等の医療保険証(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法に基づく省令に規定する被保険者証、組合員証又は加入者証をいう。)の写し
(3) 預金通帳の写しその他の支援金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(支援金の支給等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を支給することが適当と認めるときは、その旨の決定をし、当該申請をした支給対象者に支援金を支給するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた支給対象者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けた者については、第7条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。