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栄町導入促進基本計画(生産性向上特別措置法)

中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」について

生産性特別措置法が平成30年6月に施行されたことを受け、栄町は平成30年6月に国の同意を得ました。

令和3年6月16日付けで、産業競争力強化法の一部改正の施行に伴い「先端設備導入制度」は、中小企業等経営強化法に移管されました。それに伴い町の「導入促進基本計画」を変更し令和3年11月26日付けで国から同意を得ました。

変更箇所

投資期間  平成30年から3年間としていた設備投資期間を、令和3年6月より期間を延長いたしました。

業種の変更 すべての業種としていましたが、太陽光発電等の再生エネルギーの発電設備については、雇用者が創出されない為、

      町内に所有する事業所等(雇用者が常駐するものに限る)に設置し自己消費するものとする。売電を目的とするものについ  

      は対象としないとします。

*概要  「先端設備導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため                                               の計画です。町では町内の中所企業等新たな設備投資を後押しするため「導入基本計画を」を策定しました。

計画を策定し認定を受けた中小企業は、新規設備に係る固定資産税を3年間ゼロにいたします。また、資金繰りの支援が受けられます。    栄町導入促進基本計画

先端設備導入等導入計画策定の手引き(詳しくはこちらをご覧ください)

*認定を受けられる企業(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業績分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 300人以下億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウエアー業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

*注意 ゴム製品製造業・ソフトウエア業又は情報処理サービス業・旅館業については

 政令指定業種となります。

経営サポート「先端設備導入制度による支援」中小企業庁のホームページ (外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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