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農地中間管理事業に関する協議の結果の公表について(押付地区)

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等(農業者その他の栄町が適切と認める区域の関係者をいう。)の協議が行われたので、同項の規定により別添のとおり公表します。

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このページに関するお問い合わせは経済環境課 農政班です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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