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障がい福祉サービスについて

障害者総合支援法による各種福祉サービス

身体、知的及び精神に障がいのある方、難病疾患等(361疾病)に対するサービスが共通の制度で提供されています。
利用者負担については原則1割負担となりますが、低所得の方に対して軽減制度があります。

○福祉サービスに係る自立支援給付の体系

介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚に障がいのある方に対して、移動時や外出先において代筆などの視覚的情報の支援、移動の援助や身体的な介護を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、住宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短時間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間のケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した人の就労が継続するように、就労に伴う生活面の課題に対し、企業・自宅等への訪問などにより必要な連絡調整や指導・助言等を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。

地域生活支援事業

相談支援 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。また、(自立支援)協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
成年後見制度利用支援 判断能力の低下により成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、身寄りがない、または音信不通などの理由により裁判所の手続きが困難な場面に、申立て等の支援を行います。
意思疎通支援 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。また、意思疎通支援を行う者(手話奉仕員を想定)を養成します。
日常生活用具給付等 重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
日中一時支援 障がいのある方への日中活動の場の提供を行います。
訪問入浴 身体障がいのある方がご自分で入浴できない場合に、移動入浴車を派遣して看護師等に補助されながら入浴に関する支援を行います。
理解促進研修・啓発 障がい者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。
自発的活動支援 障がい者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。
その他 市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
たとえば、社会参加促進事業などがあります。

児童福祉法による障がい児通所支援

障がい児
通所支援

児童発達支援 未就学児に対して日常生活における基本動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適用訓練等を行います。
放課後等デイサービス 就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会等の交流を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課 社会福祉班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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