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微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に気体のように長時間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち、粒径2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質としてPM(ピー・エム)2.5 と呼んでいます。

PM2.5は、粒子が小さいことから、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しています。

【参考】

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 (環境省のホームページへリンク)

微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)[PDF42KB](環境省のホームページへリンク)

 

大気環境情報

千葉県では大気環境の常時監視を行っており、測定データ等を、24時間情報提供しています。

測定結果の直近の状況は「千葉県の最新大気環境情報」からご確認いただけます。

(近隣では成田市の加良部測定局と印西市の高花測定局で監視を行っています。)

(左側から7列目が微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(1時間値)です。)

なお、過去の平均値は、「微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果」をご覧ください。

注意喚起の情報提供について

環境省が平成25年に設置した専門家会合において、注意喚起のための暫定的な指針値として1日平均値が70マイクログラム/立方メートルが設定されました。

千葉県による注意喚起・濃度改善の判断基準について

千葉県では、国の専門家会合(平成25年11月13日)において、PM2.5の暫定的な指針に係る判断方法の改善が示されたことを踏まえ、「PM2.5高濃度時の注意喚起に関する千葉県の考え方(平成25年3月11日)」の見直しを行いました。詳しくはこちらをごらんください

防災無線や防災メールを使用しての注意喚起

町では、千葉県から注意喚起の情報提供があった場合、防災無線や防災メールを使用して注意喚起を行います。なお、濃度が改善した場合の情報提供は午後4時45分までとなります。濃度改善のお知らせがない場合は翌日午前0時をもって注意喚起は解除となります。

注意喚起の情報提供がされた場合

その日の体調にあわせて必要に応じ、以下の対応をとることをお勧めします。なお、高感受性者(呼吸器系の疾患のある方等)や小児、高齢者はより慎重な行動をすることをお勧めします。

・不要不急の外出を控える。

・屋外での長時間にわたる激しい運動をできるだけ減らす。

・外出時には適切にマスクを着用する。

また、粒子を屋内に入れないためには、以下の対応も有効とされています。

・屋内の換気は必要最小限にする。

・洗濯物を室内に干す。

・空気清浄機を使う。(但し、効果がある機種であるかはメーカーに直接ご確認ください。)

詳しくは、千葉県ホームページ「微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供について」をご覧ください。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課 環境対策室です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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