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不在者投票制度

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会で行う不在者投票

1.名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。

2.投票用紙などが送られてきたら、滞在先の選挙管理委員会で投票日前日までに不在者投票してください。

 

※投票用紙などの請求、交付、返送をすべて郵送で行いますので、手続きには相当の日数を要します。早めに名簿登録地の市区町村選挙管理委員会あてに投票用紙などの請求手続きを行ってください。

※不在者投票できる時間は、不在者投票を行う市区町村が選挙期間でない場合は、各選挙管理委員会の執務時間内になりますので、必ずご確認をお願いします。

※郵送された不在者投票証明書を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入すると不在者投票ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

病院・老人ホーム等の施設で行う不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で投票することができます。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで一定の要件に当てはまる方、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の認定を受けている方は、自宅などで投票用紙に記載する郵便等による不在者投票制度があります。
また、上肢または視覚の障害が一定の要件に当てはまる方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に代理記載人として投票用紙に記載してもらう制度もあります。

ただし、あらかじめ選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要となりますので、お早目に選挙管理委員会へお問い合わせください。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

障害等の区分 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障害 特別項症~第2項症

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務政策課です。

栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-95-1111(代表)

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