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患者等搬送事業について

患者等搬送業務とは?

救急車による搬送を必要としない患者等(寝たきり老人、身体障害者・傷病者等)を下記の場所へ搬送する業務をいいます。
・病院への通院及び入退院時の搬送
・社会福祉施設等への搬送
・病院から他の病院への搬送

患者等搬送事業の認定とは?

町内に所在する患者等の搬送業務を行う事業所のうち、一定基準に適合した事業所を認定する制度です。
申請のあった事業者に対して、「栄町患者等搬送事業指導基準及び認定基準に関する要綱」に基づき認定を行います。
認定基準は、積載する資器材や乗務員の資格、その他患者搬送に必要な事項を定めています。

認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の方々です。
1一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4自家用有償旅客運送の登録を受けた者

認定までの流れ

 

認定までの流れ1の画像
矢印1の画像
認定までの流れ2の画像
矢印2の画像
認定までの流れ3の画像
矢印3の画像
認定までの流れ4の画像

 

患者等搬送事業所について

ここに掲載されている事業所は、「栄町患者等搬送事業指導基準及び認定基準に関する要綱」に基づき認定している事業所です。
詳しいサービス内容や費用などは、直接各事業所へ問い合わせてください。

患者等搬送事業者認定証・認定マーク

 

適任証及びシールの画像

申請書類(各種様式)

様式の名称形式
PDF形式Word形式Excel形式
患者等搬送事業申請書(19号~21号) PDFのアイコン Wordのアイコン

 

■その他必要な添付書類

(1)名簿の載っている適任証の写し

(2)自動車車検証の写し

(3)道路交通法に定める許可又は登録の写し

(4)事業内容等を記載したパンフレット、チラシ等

患者等搬送事業所一覧(3事業所)

認定番号 事業所名 所在地 電話番号 認定の種類 搬送用自動車
及び台数
1 ふたば介護タクシー 栄町酒直台2-6-12 080-4060-8228

ストレッチャー

及び車椅子

車椅子・寝台兼用 1
2 さかえ介護タクシー 栄町安食ト杭新田902-33 080-3555-0294

・ストレッチャー

及び車椅子

・車椅子専用

車椅子・寝台兼用 1

車椅子専用     1

介護タクシーたかはし 栄町酒直台1-10-1 080-6702-6171

ストレッチャー

及び車椅子

車椅子・寝台兼用 1

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防総務課 警防班です。

栄町消防署 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71

電話番号:0476-95-8982

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