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露店等の開設について

栄町火災予防条例が改正されました!

 

平成25年8月15日に発生した京都府福知山市花火大会火災を踏まえ、

屋外イベントにおける災予防対策の徹底を図るため、栄町火災予防条

が平成26年8月1日から以下のように改正れました。

祭り

 

 

1、消火器の設置について(条例第18条~22条)

 




屋内又は屋外を問わず祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の

集合する催し(注1)に際し、対象火気器具等(注2)を使用する場合は、消火器の設置

が必要です。


※消火器について、以下のことを確認しましょう。

①火気使用器具周辺に用意しましょう。

②使用期限や外観の変形・腐食等が無いか確認しましょう。

③事前に使用方法を確認しましょう。




(注1)「多数の者の集合する催し」(条例規制の対象となる催し)とは?

 

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した

場合の危険性が高まる催しであって、花火大会のように『一定の社会的広がりを

有するもの』をいいます。 

 

(注2)「対象火気器具等」とは?

 

火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある器具のことです。

【例】ガスグリル、コンロ、フライヤー、炭火焼き鳥器、蒸し器、石油ストーブ、

電気ストーブ、発電機等

 

 

 


鉄板 ガスグリル ストーブ 発電機

 

 

 

 

2 露店等の開設届出について(条例第45条関係)

 



多数の者の集合する催し(上記の催しをいいます。)において、対象火気器具等を
使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、所轄消防署長に
届け出ることが必要です。(注3)

届出は露店等を開設する者が行います。


119受信

 

(注3) 露店等の開設届出書について

 

露店等を開設する場合、消防署が事前に把握し火災予防のアドバイスを行うことを

目的としています。

(露店等とは露店商に限定されず、移動販売車や市民が開設する屋台等も含まれます。)

届出書には開催日時の他、現場責任者の情報、店舗数や消火器の本数、設置場所が

わかる略図を添付する必要があります。


■露店等の開設届出書については、以下からダウンロードしてください。

https://www.town.sakae.chiba.jp/data/doc/1413168127_doc_106_0.doc

 

■現場責任者はセルフチェックシートを用いて、開設前には各自でチェックをお願いします。

https://www.town.sakae.chiba.jp/data/doc/1412745757_doc_106_0.xls

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防総務課 予防班です。

栄町消防本部 〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71

電話番号:0476-95-8981

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