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千葉県最低賃金改正のお知らせ

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトを含む。)及び、その使用者に適用される 千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が下記のように改正されました。

令和3年10月1日から
時間額953

※使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮にこの額よりも低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

・この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当は含みません。
・月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
・最低賃金は、原則として千葉県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障害に著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
・「千葉県最低賃金」の他に業種により定めている「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
・事業場内訂正賃金が県最低との差額が30円以内で、30円以上の最低賃金を引き上げ、設備投資を行った中小企業、小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」があります。詳しくは千葉働き方改革推進センターに問い合わせください。
(千葉働き方改革推進センター ☎0120-17-4864))

 

 

詳しくは、千葉労働局のホームページをご覧ください。

最低賃金についてのお問い合わせ先
・千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)
・成田労働基準監督署  (電話0476ー22-5666)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

メールでのお問い合わせはこちら
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