くらし

手当・見舞金

特別障害者手当

 在宅で精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の障がい者の方に支給される国の手当です。所得に応じて支給制限があります。

 詳しくはこちら

※3ヶ月以上の入院や施設に入所している場合は対象外です。

※手当を受ける場合は、申請が必要です。

※対象者の状態により、診断書など、手続きに必要な書類が異なります。

 

障害児福祉手当

 在宅で精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の子どもに支給される国の手当です。所得に応じて支給制限があります。

 詳しくはこちら

※施設に入所している場合は対象外です。

※手当を受ける場合は、申請が必要です。

※対象者の状態により、診断書など、手続きに必要な書類が異なります。

 

特別児童扶養手当

 在宅で精神又は身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給される国の手当です。所得に応じて支給制限があります。

 詳しくはこちら

※手当を受ける場合は、申請が必要です。

※対象者の状態により、診断書など、手続きに必要な書類が異なります。

 

ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当

 在宅で常時介護を必要とし、6ヶ月以上寝たきりの20歳以上65歳未満の身体障害者手帳のある方や20歳以上で療育手帳Aの2以上の判定を受けた方に支給される町の手当です。所得に応じて支給制限があります。

手当額  月額8,650円

支給時期 3月、9月

※特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者は対象外です。

※手当を受ける場合は、申請が必要です。

 

指定難病見舞金

 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証、または千葉県特定疾患医療受給者証の交付を受けている方に見舞金を支給します。

金額   月額500円

支給時期 4月、10月

※各医療費助成の受給者証の交付は、印旛保健所で行っています。

 詳しくはこちら

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る