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栄町健康増進計画・食育基本計画・自殺対策計画・歯科口腔保健推進計画を策定しました

<基本理念> 
 誰もが心身ともに健康で元気に暮らせるまち

<計画の位置づけ> 
 健康増進法第8条第2項に基づく「市町村健康増進計画」であり、食育基本法第18条第1項に規定される「市町村食育基本計画」、自殺対策基本法第13条第2項に規定される「市町村自殺対策計画」、栄町歯と口腔の健康づくり推進条例第9条に基づく歯科口腔の健康づくりの取組をさらに強化していくための「歯科口腔保健推進計画」を含む計画となります。

<計画の期間> 
 令和6年度から令和15年度までの10年間

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康介護課 健康推進班です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7708

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