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令和元年 千葉県災害義援金 のご案内

台風第15号等により住家被害(一部損壊)を受けられた方へ

災害義援金について

令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害により住家が被災された方に対して、県内外の皆さまから寄せられた義援金を、千葉県災害義援金配分委員会において決定した基準により支給されます。

支給金額

区 分 説   明 配分金額
一部損壊 住家が「一部損壊」と判定された世帯(床上浸水を除く) 1万円

支給方法

申請に基づき、口座振込により支給します。なお、振込に関する通知は行いませんので、通帳記入などでご確認ください。(世帯主の口座に振り込みます。)

申請受付

〇受付開始 令和元年12月16日(月)~ 
〇受付場所 役場1階6番窓口(福祉・子ども課)
〇受付時間 9時~16時30分
※土曜日、日曜日及び12月30日から1月3日までは受付を行っていません。

必要なもの

□提出する書類
・令和元年千葉県災害義援金申請書(ダウンロードはこちらPDF)
                                                   (ダウンロードはこちら word)
・り災証明書(コピー可)
※り災証明書の発行手続きは、役場3階安全対策推進室で行っています
・振込先口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなどの写し)
□持参するもの
・窓口に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)

注意事項

〇 申請書の記載誤りなどがあった場合は、個別にご連絡させたいただく場合があります。
この場合、支給までに時間を要したり、支給ができなくなったりする場合がありますので、記載漏れや誤りがないようにご注意ください。
〇 申請を受け付けた後、支給対象に該当するかどうか確認して義援金を支給します。
確認の状況や、県からの義援金の配分状況により、支給まで時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〇 支給にあたって通知書等は送付いたしません。指定していただいた口座への振込みをもって通知に代えさせていただきます。
〇 今後、千葉県災害義援金配分委員会の決定に基づき追加配分がある場合は、支給決定後の被害区分に応じた額を追加で振込みます。追加配分に対する新たな申請は必要ありません。※被害状況が変わったりした場合は、改めて申請が必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7707

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