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新型コロナウイルス感染症に係る介護認定の臨時的な取扱いについて

介護保険施設や病院等で入所者等と面会禁止により、認定調査が困難な場合に、

要介護(要支援)認定の有効期間を当面の間、以下のとおり取り扱います。

1 更新の要介護(要支援)認定申請について

(1)要介護(要支援)認定の有効期間を6か月延長します。

要介護(要支援)認定更新申請書等の書類提出の必要はありません。

ただし、次の書類の提出をお願いします。

①介護保険施設や病院等が発行する

「認定調査ができない理由が記載された文書(被保険者氏名を記載)」

②介護保険被保険者証

※郵送での提出可

※「介護保険被保険者証」がない場合は、「認定調査ができない理由が

記載された文書」及び「委任状」を提出してください。

※健康介護課窓口で手続きされる代理人の方は、身分証明証が必要です。

 

(2)「介護保険被保険者証」提出後、栄町より有効期間を延長した「介護保険

    被保険者証」を交付します。

  

2 新規・区分変更申請について

(1)要介護(要支援)認定申請書等を提出してください。

面会禁止解除後に調査を実施します。

     ※令和2年4月1日から、申請書類に「主治医意見書予診票」が追加になりました。(様式は、栄町ホームページに掲載)

     ※要介護(要支援)認定結果前に介護サービスの利用を希望される場合は、栄町へご連絡ください。

 

 (参考文書)

  ①令和2年2月18日事務連絡厚生労働省老健局老人保健課

    新型コロナウイルス感染症要介護認定に係る臨時的な取扱いについて

②令和2年3月5日事務連絡厚生労働省老健局老人保健課介護認定係

    新型コロナウイルス感染症要介護認定に係る臨時的な取扱いに伴う認定データの取扱いについて

   ③令和2年2月28日事務連絡厚生労働省老健局老人保健課

  新型コロナウイルス感染症要介護認定に係る臨時的な取扱いについて(その2)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康介護課です。

栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7708【健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、地域包括支援班】

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