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セーフティネット保証(中小企業向け緊急保証制度)

セーフティネット保証制度は、災害などの影響により経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、信用保証協会が通常の融資とは別枠で保証を行う制度です。(中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号)
制度を利用するには、事業所所在地の市町村長の認定が必要となります。認定申請書2部及び添付書類を商工担当課へ提出してください。
なお、本認定は信用保証の審査に必要なものであり、信用保証の審査がそのまま通るものではありませんのでご注意ください。

セーフティネット4号について

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

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セーフティネット5号について

全国的に業況が悪化し経営の安定に支障が生じていると、国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者を対象とした保証制度です。
※国の指定を受けた業種とは、毎年度変更されるので事前にご確認ください。

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セーフティネットの詳細情報(外部サイト)

セーフティネット1号(連鎖倒産防止)

セーフティネット2号(取引先企業のリストラト等の事業活動の制限)

セーフティネット3号(突発的災害:事故等)

セーフティネット4号(突発的災害:自然災害等)

セーフティネット5号(業況の悪化している業種:全国的)

セーフティネット6号(取引先金融機関の破綻)

セーフティネット7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

セーフティネット8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債務の譲渡)

その他

本制度には、売上げ高の減収率○%等の要件がありますが、状況により緩和されることがあります。その際は、別途お知らせいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済環境課です。

栄町役場 4F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7713

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