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令和3年(令和2年分)の申告から適用される個人住民税の主な変更点

1.基礎控除の改正

1)基礎控除額が10万円引き上げられます。
2)合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用ができなくなります。

合計所得金額

基礎控除額【改正前】

基礎控除額【改正後】

2,400万円以下

 

 

33万円

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

2.給与所得控除の改正

1)給与所得控除額が一律10万円引き上げられます。

2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、

上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与所得速算表

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0

551,000円から1,618,999

給与等の収入金額-550,000

1,619,000円から1,619,999

1,069,000

1,620,000円から1,621,999

1,070,000

1,622,000円から1,623,999

1,072,000

1,624,000円から1,627,999

1,074,000

1,628,000円から1,799,999

給与等の収入金額を「4」で割って1,000円未満を切り捨てる

(算出金額をAとする)

A2.4100,000

1,800,000円から3,599,999

A2.8-80,000

3,600,000円から6,599,999

A3.2-440,000

6,600,000円から8,499,999

給与等の収入金額✕0.9-1,100,000

8,500,000円以上

給与等の収入金額-1,950,000

 

3.公的年金等控除の改正

1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除の上限額が1955千円となります。
3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合には20万円が、それぞれ上記(1)(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等に係る雑所得の算出

公的年金等雑所得速算表

 

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

 

 

 

65

1,300,000円未満

収入金額

600,000

収入金額

500,000

収入金額

400,000

1,300,000円から4,099,999

収入金額0.75

275,000

収入金額✕0.75

175,000

収入金額✕0.75

75,000

4,100,000円から7,699,999

収入金額0.85

685,000

収入金額✕0.85

585,000

収入金額✕0.85

485,000

7,700,000円から9,999,999

収入金額0.95

1,455,000

収入金額✕0.95

1,355,000

収入金額✕0.95

1,255,000

10,000,000円以上

収入金額

1,955,000

収入金額

1,855,000

収入金額

1,755,000

 

 

 

65

3,300,000円未満

収入金額

1,100,000

収入金額

1,000,000

収入金額

900,000

3,300,000円から4,099,999

収入金額0.75

275,000

収入金額✕0.75

175,000

収入金額✕0.75

75,000

4,100,000円から7,699,999

収入金額0.85

685,000

収入金額✕0.85

585,000

収入金額✕0.85

485,000

7,700,000円から9,999,999

収入金額0.95

1,455,000

収入金額✕0.95

1,355,000

収入金額✕0.95

1,255,000

10,000,000円以上

収入金額

1,955,000

収入金額

1,855,000

収入金額

1,755,000

 

4.所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しにより子育て世帯や介護世帯に負担増が生じないよう、

所得金額調整控除が創設されました。

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

.本人が特別障害者に該当する

.年齢23歳未満の扶養親族を有する
.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額※-850万円)×10%

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合1,000万円とする。

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)10万円

※それぞれ10万円を超える場合は10万円とする

(1)(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

 

5.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用ができなくなります。

 

6.扶養控除等の所得金額要件の改正

所得控除等の合計所得金額の要件が下記表のとおり見直されます。

要件等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額

38万円以下

合計所得金額

48万円以下

配偶者特別控除にかかる

配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額

38万円超123万円以下

合計所得金額

48万円超133万円以下

勤労学生控除の

合計所得金額要件

合計所得金額

65万円以下

合計所得金額

75万円以下



7.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、

次のとおり寡婦(寡夫)控除が見直されます。

①婚姻歴の有無や性別にかかわらず、

生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)

について「ひとり親控除」が適用されます。(控除額30万円)
②上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、

子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、

男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

 

ひとり親

 

 

8.個人住民税非課税範囲の改正

均等割と所得割がかからない方

・生活保護法により生活扶助を受けている人
11日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入では93万円以下)の人
・扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+168千円10万円

所得割がかからない方

・前年の総所得金額等が45万円以下(給与収入では100万円以下)の人
・扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
35万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円10万円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

栄町役場 2F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-33-7703

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