避難行動要支援者登録制度
1 避難行動要支援者登録制度とは
災害が発生した時、または発生のおそれが生じた時に、自力では避難が難しいかたを身近な地域の人たちで支援する制度です。大型台風や地震等による大規模災害時では、公的機関による活動には限界があり、地域住民の助け合いが被害を最小限に抑える大きな力になります。
災害対策基本法により、市町村に避難行動要支援者名簿(以下「名簿」といいます。)の作成が義務づけられており、地域で支援体制づくりが求められています。町では、支援を希望するかたの情報を名簿にして、平常時から町と避難を支援する人で名簿を共有し、安否確認や避難誘導に役立てます。
名簿情報共有の流れ
2 避難行動要支援者名簿に登録できるかた
ア 75歳以上のひとり暮らしのかた
イ 介護保険の認定を受けているかた
ウ 身体に障がいがあるかた
エ 知的に障がいがあるかた
オ 精神に障がいがあるかた
カ 妊産婦
キ 難病患者
ク その他避難支援が必要であるかた
(例)・乳幼児のいるご家庭
・日中独居(昼間は家に一人きりでいる)のため避難が困難な高齢者
3 避難を支援する人とは(避難支援等関係者)
家族、親族、ご近所のかた、自治会、自主防災組織など災害時に
避難の手助けをしてくれる方々です。
4 登録方法について
1.『栄町避難行動要支援者名簿登録申込書』に必要事項を記入のうえ
栄町役場1階4番窓口、健康介護課に郵送または持参してください。
調査票は下記のURLをクリックするとダウンロードできます。 ↓
栄町避難行動要支援者名簿登録申込書ダウンロード (PDFファイル)
※「栄町避難行動要支援者名簿登録申込書」の下欄「避難支援等関係者
(団体も可)」 欄に、避難を支援してくれる人に記入してもらい、
避難を支援することの同意を得てください。
※近隣に避難支援等関係者がいない場合は、空欄のままご提出ください。
2. 申込みのあったかたの名簿を町が作成します。
3. できあがった名簿は、町から自治会、民生委員児童委員、警察等に提供
します。必要に応じて見守りを行います。
4. 町と自治会、民生委員児童委員が協力して、個別避難計画を作成します。
5 お知らせ
避難時の支援は任意の協力であり、避難を支援する人(避難支援等
関係者)が被災することもあるため、名簿へ登録しても必ず災害時に
支援を受けられるとは限りません。
また、避難誘導等に関して、避難を支援する人(避難支援等関係者)
が責任を負うものではありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康介護課です。
栄町役場 1F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7708【健康推進班】 0476-33-7709【介護総務班、地域包括支援班】
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- 2021年12月21日
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