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申請書などの押印を原則廃止します

町では、国における新型コロナウイルス感染症拡大をきっかけとした、行政手続における書面規制・押印・対面規制の見直しを踏まえ、行政サービスの効率的・効果的な提供の観点から、町へ提出する申請書や届出書などに必要であった押印を令和4年4月1日から原則廃止します。

基本方針

〇町では、以下の基準に基づき、町の行政手続きのうち押印の廃止が可能なものについて見直しを行いました。
1.押印を求める趣旨の合理性の有無
2.押印を求める趣旨の代替手段の有無

押印を廃止したもの

次の一覧に掲載されている手続きについて押印を廃止します。

押印廃止一覧(令和4年3月10日現在)

※「押印廃止一覧」は、必要に応じ更新を行っております。

押印廃止の運用開始時期

令和4年4月1日から運用を開始します。

補足事項

・法令などで押印が義務付けられている手続き、契約書や委任状など今後も押印を必要とするものや、本人の意思確認が必要なため、押印や署名、身分証明書の提示を求めることがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務政策課 総務班です。

栄町役場 3F西 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番

電話番号:0476-95-1111(代表)

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