台風25号によってお住まいに被害を受けられた皆様への賃貸型応急住宅の供与

賃貸型応急住宅に係る制度の概要

「賃貸型応急住宅」とは、住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家が無い方などを対象に、県が民間賃貸住宅を借上げ、被災者へ供与する住宅のことをいいます。

  • 入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者様ご自身でお探しいただきます。
  • 入居期間は、最大2年間となります。

制度の詳細につきましては、以下をご確認ください。

千葉県賃貸型応急住宅のご案内(PDF:307KB)

入居の対象者

以下の全ての要件を満たす方が対象です。

  • 災害発生の日時点において、栄町に居住する方
  • 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
  1. 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
  2. 風水被害の場合に、住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
  3. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
  4. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
  5. その他、やむを得ず入居すべきと認められた方
    ※集合住宅において、浸水により電気設備等が故障し、水道、電気が各住戸に供給されない等により、長期(1か月以上)にわたり自らの住宅に居住できない方のうち知事が認める方(り災証明の提出が必要)
  • 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方。
  • 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方。

賃貸型応急住宅の対象となる住宅

千葉県内の物件で、次のいずれにも該当しているもの

  • 貸主から同意を得ているもの
  • 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  • 家賃が、下記の額以内であるもの
 月額家賃上限
入居世帯人数 1人 2人 3~4人 5人以上
月額家賃上限 80,000円 100,000円 130,000円 165,000円

費用負担

県負担:家賃、共益費(又は管理費)、礼金、仲介手数料、損害保険料など、民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものについて、社会通念上必要と認められる額を県が負担します。

入居者負担:光熱水費、駐車場料金、自治会費などは入居者の負担となります。

入居期間

入居日から、最長2年間とします。

なお、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合、賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月とし、応急修理が完了した場合は、速やかに退去していただきます。

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

既に個人で契約して入居している場合でも、「入居の対象者」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、貸主、入居者が三者契約を締結することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。
なお、三者契約への切替えに伴い個人契約の精算を行っていただきますが、既に支払われた仲介手数料、賃貸物件保証金および火災保険料については、約款、契約、商習慣等に基づき返還されないことが一般的であるため、予めご留意ください。

注意事項

  • 県が家賃等を負担する制度であり、入居者に対して支払いが行われるわけではありません。

  ※家賃等の上限額を超えた物件は制度の対象外となります。
   また、上限額の差額等も入居者に対し支払われることはありません。

  • 応急修理と併用する場合は、事前に町へお問い合わせください。
  • 臭気確認書を提出する場合は、町が臭気を現地確認いたします。

よくある質問(Q&A)

賃貸型応急住宅に係るQ&A(PDF:175KB)

手続きの流れ

入居までの流れは以下のとおりです。

(1)町の窓口にて、関係書類をお受け取りいただくか、町ホームページからダウンロードしてください。

(2)窓口へ申出書を提出ください。受付票を発行しますので、協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討ください。

(3)ご希望の不動産業者が決まりましたら、不動産業者に物件の希望条件等をご相談ください。

(4)物件が決まりましたら、不動産業者と申込書類を作成し、窓口にご提出ください。

(5)申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。

千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ

千葉県賃貸型応急住宅の提供までの流れ(PDF:128.7KB)

提出書類

以下の書類を準備の上、ご提出ください。

受付申込時~手続きの流れ(2)~

(1)申出書(様式第5号)
(2)り災証明書
町が発行する「り災証明書」の写しを添付してください。
「り災証明書」の発行については、以下をご確認ください。
台風25号(印旛沼決壊)による「り災証明書」・「り災届出証明書」が必要な方へ

入居申込時~手続きの流れ(4)~

すべての方が提出

(1)賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)
(2)入居希望物件概要書(様式第1号の2)
(3)同意書(様式第2号) 又は 確約書(様式第3号)
※貸主様よりご記入いただいた上で提出してください。
(4)誓約書(様式第4号)
(5)チェックリスト

状況に応じて提出

(6)住民票(世帯全員)
※り災証明書に被災住家の世帯構成員の記載が無い場合
住民票の申請方法について、以下をご確認ください。 
住民票の取得方法
(7)臭気確認書(様式第5号の2)
※耐え難い悪臭等の原因により、日常生活に支障が生じている場合
(8)切替契約に係る同意書(様式第6号)
※既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合
(8)受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
※応急修理期間中に賃貸型応急住宅の利用者で、既に応急修理申込をしている場合
「応急修理」の制度については、現在ページを作成中のため、県のホームページをご確認ください。

令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)

提出先

窓口:都市建設課(栄町役場 4階)
電話番号:0476-33-7719
受付時間:9時~16時30分(平日)

退去

入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の40日前までに、終了届を県又は町に提出する必要があります。

関連情報

千葉県では、令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による災害を受けて、災害救助法が適用された市町(千葉市を除く)にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆さまに、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、供与する制度を実施しています。詳細は、以下をご確認ください。
千葉県|令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号で被災された方への賃貸型応急住宅の供与について(制度概要のご案内)

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市計画班

〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場 4F西

電話番号:0476-33-7719

ファクス番号:0476-95-4274

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  • 【更新日】2026年9月30日
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