農業者年金制度

農業者年金制度について

 農業者年金制度は、農業者に年金等の給付の事業を行うことにより、老後の生活の安定と福祉の向上を図り、農業者の確保に資することを目的として、平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。
 新しい制度は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ自ら積み立てていく方式(積立方式)になり、国民年金(基礎年金)の上乗せとして加入できる制度で、途中脱退・再加入も可能です。

農業者年金6つのポイント

  1. 年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方で、国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)であれば、  誰でも加入できます。なお、60歳以上65歳未満の方で、国民年金任意加入者も加入できます。
  2. 少子高齢化時代に強い積立方式(確定拠出型)の年金です。
  3. 保険料は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から、千円単位で最高6万7千円まで自由に選択でき、いつでも変更できます。
  4. 原則65歳から支給開始する終身年金で、80歳前に亡くなった場合には、死亡一時金として遺族が受け取れます。
  5. 保険料の全額社会保険料控除など、税制面での優遇措置があります。
  6. 認定農業者など意欲ある担い手には保険料の国庫補助があります。

加入をお考えの方

  • 加入要件等の詳細は、栄町農業委員会またはJA西印旛東部支店へお問い合わせください。
  • 加入の際には、国民年金付加年金(保険料月額400円)への加入も必要となります。

現在加入している方

  • 諸変更(保険料振替口座、保険料額、住所等の変更)や脱退、被保険者死亡の場合には、独立行政法人農業者年金基金への届け出が必要です。被保険者証、住民票や戸籍謄本等をご用意の上、JA西印旛東部支店で手続きしてください。

現在受給している方

  • 年金振替口座、住所等の変更や受給権者が死亡された場合、独立行政法人農業者年金基金への届け出が必要です。年金証書、住民票や戸籍謄本等をご用意の上、JA西印旛東部支店で手続きしてください。
  • 経営移譲年金を受給している方で、農地の返還を受けたり農業経営を再開するなどした場合には、独立行政法人農業者年金基金への届け出が必要です。詳細は栄町農業委員会へお問い合わせください。
  • 毎年6月末までに現況届栄町農業委員会へ提出してください。届出用紙は、5月下旬に基金から直接送付されます。現況届は、受給権者の生存や農業再開、農地の返還の有無等を確認するためのもので、提出がないと年金の支払いが差し止めとなる場合があります。

関連情報

農業者年金に関する情報や各種届け出に必要な様式類は、次のホームぺージからご覧いただけます。

独立行政法人 農業者年金基金https://www.nounen.go.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

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  • 【更新日】2025年9月25日
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