有害獣捕獲依頼について

無許可での設置及び捕獲は違反です!

 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されています

 無許可での設置及び捕獲は鳥獣保護管理法第83条に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります

捕獲をするには

1 経済環境課農政班にご連絡ください。有害獣を捕獲するための檻を設置(田畑に限る)します。

2 「有害獣捕獲用檻設置依頼書」の提出をお願いします。

3 設置した檻で有害獣を捕獲した場合は、経済環境課農政班にご連絡ください。有害獣の回収等を行います。 

注意事項

・町で回収できるのは、町が設置した檻で捕獲した有害獣のみです。個人で購入した檻等で設置及び捕獲を行うのは違反です。回収はできません。

・設置箇所の移動は原則禁止です。

捕獲檻に仕掛けるエサは自己負担です

設置依頼対象者は、農地の耕作を営む者とします

農林水産業に係る被害が出た場合に限り、設置をします

捕獲可能な有害獣はアライグマ・ハクビシン・タヌキ・ノウサギです。有害獣以外が檻に入った場合は、回収等が行えないため、その場で解放します。

役場閉庁日及び開庁時間外は、檻の設置依頼手続、捕獲した有害鳥獣の回収等はできません

捕獲した有害獣が死骸となっている場合は、個人で処理をお願いします

檻の設置状況

町が所有する檻 2基 - 設置中の檻 2基 = 設置可能な檻 0基

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  • 【ID】P-7712
  • 【更新日】2025年8月15日
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