令和6年6月14日に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が令和7年12月12日に全面的に施行され、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者に適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの、その他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
今回の改正により記載が必要となった項目
材料費
必須項目:主要な材料費
任意項目:雑材料、建設機械の燃料費、仮設材の賃貸料金
労務費
当面の間、積み上げ可能な方式(歩掛、施工パッケージ型積算方式等)で積算した労務費
法定福利費
建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額
安全衛生経費
労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費
建退共掛金
建設業退職金共済制度の掛金
町での対応について
「栄町発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」を令和8年9月1日付で改正しました。
令和8年11月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。記載例 [PDF形式/157.12KB] を参考に、上記経費を含めて記載してください。
また、今までは予定価格3、000万円(消費税抜き)以上の工事のみ、工事費内訳書を提出する対象としていましたが、入札により行う全ての工事を対象とすることとします。