人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきていただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。
地域計画の策定・実行までの流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5 地域計画(案)の公告(縦覧2週間)
6 地域計画の策定・公告
7 地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画(案)の公告(縦覧2週間)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。また、利害関係者は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、町に意見書を提出することができます。
| 地区(地域)名 | 地域計画(案) | 目標地図 | 縦覧期間 |
| 現在縦覧中の計画(案)はありません |
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地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定・公告します。
| 地区(地域)名 | 地域計画 | 目標地図 | 策定日 | 更新日 |
| 須賀地区 | 【公表用】地域計画(須賀地区) [PDF形式/190.65KB] | 【公表用】目標地図(須賀地区) [PDF形式/235.32KB] | 令和6年3月27日 | |
| 安食・酒直・龍角寺地区 | 【公表用】地域計画(安食・酒直・龍角寺地区) [PDF形式/325.28KB] | 【公表用】目標地図(安食・酒直・龍角寺地区) [PDF形式/367.11KB] | 令和7年3月28日 | 令和8年3月30日 |
| 北辺田・矢口・興津・麻生地区 | 【公表用】地域計画(北辺田・矢口・興津・麻生地区) [PDF形式/293.65KB] | 【公表用】目標地図(北辺田・矢口・興津・麻生地区) [PDF形式/370.22KB] | 令和7年3月28日 | |
| 布鎌地区 | 【公表用】地域計画(布鎌地区) [PDF形式/305.62KB] | 【公表用】目標地図(布鎌地区) [PDF形式/1.61MB] | 令和7年3月28日 | 令和7年10月28日 |
協議の場の設置及び地域計画の変更の申出について
農業経営基盤強化促進法第18条に基づく協議の場の設置及び同法第19条に基づく地域計画の変更を希望される方は、下記様式により申出をお願いします。
※地域計画区域内の農地において農振除外や農地転用を行うためには、あらかじめ地域計画の区域から除外する変更が必要になります。
●農業者等による協議の場の設置及び地域計画変更申出書word
〇添付書類
(1)位置図 (2)登記事項証明書(土地) (3)公図 (4)土地利用計画書
(5)事業計画書 (6)同意書(土地所有者と耕作者が異なる場合)
(7)委任状(代理人が手続きを行う場合) (8)その他町長が必要と認める書類
●申出受付・協議・変更の日程等について
・申出書の受付の締日は、各年度7月、11月、3月のそれぞれ最終の開庁日となります。
・協議の場の設置及び地域計画の変更の完了までは、締日から概ね4か月程度の期間を要します。
・事業系用途への転用など地域農業への影響範囲により、協議の場において事業内容の説明を求める場合があります。