投票日
令和8年5月17日(日曜日)
投票場所
町内8箇所の投票所(投票所一覧)
投票時間
7時から20時まで
開票は、即日開票で20時50分から安食小学校体育館で行います。
投票のできる人
町内で投票ができる人は、日本国民で次の要件を満たしている人です。
・平成20年5月18日までに生まれた人
・令和8年2月11日までに栄町に住民登録をし、引き続き3カ月以上住所がある人
投票所入場整理券
投票所入場整理券は圧着封筒で郵送します。中には同一世帯6人まで名前が連記されていますので、ご自身の入場整理券を切り離して御持参ください。なお、入場整理券が自宅に届かない場合や紛失してしまった場合でも、栄町の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。その場合は、投票所の係員にお声がけください。
4月16日以降に町内で転居した方へ
令和8年4月15日までに転居の届出をした人は、新しい住所地の投票所で投票ができますが、4月16日以降に転居の届出をした人は、前住所地の投票所での投票になりますので御注意ください。投票所は、入場整理券に記載されていますので御確認ください。
※住所異動の時期等により、投票の場所、方法、可否が異なりますので、御不明な場合には選挙管理委員会へお問合せください。
期日前投票
投票日当日に、旅行や冠婚葬祭などの事由により投票できない人は、期日前投票をすることができます。期日前投票には、宣誓書の提出が必要になります。
なお、宣誓書は入場整理券の裏面に印刷してありますので、事前にご記入いただき、ご持参ください。また、宣誓書は期日前投票所にもありますが、下記の添付ファイルからもダウンロードすることができます。(宣誓書は必ず自署してください。)
期 間 5月13日(水曜日)から5月16日(土曜日)まで毎日
時 間 8時30分から20時まで
場 所 栄町役場5階第2会議室
持ち物 投票所入場整理券(持参し忘れた場合でも投票可能です)
※宣誓書
不在者投票
病院や施設に入院または入所している人
都道府県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホームなど(以下「指定病院等」といいます。)に入院または入所されている人は、その指定病院等で不在者投票をすることができます。この場合、指定病院等で不在者投票の日程を調整しますので、お早めに指定病院等の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。
指定病院等におかれましては、投票を希望する人がいましたら、以下の様式により、請求の手続きをお願いいたします。
| 書類一覧 及び 手続要領 |
| (2)投票用紙等交付請求書 |
| (3)不在者投票事由確認書 |
| (4)請求書 |
| (5)不在者投票者名簿 |
長期出張などで町外に滞在中の人
投票日に仕事や学業などで町外に滞在している人は、投票用紙等を取り寄せて滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵送に時間がかかりますので、投票用紙等は早めに請求してください。告示日(5月12日)以前でも請求できます。
投票用紙等請求の手順(郵送による方法)
1.(不在者投票をする人)
投票用紙等を請求するために、下記の投票用紙等の請求書兼宣誓書を記入の上、栄町選挙管理委員会に郵送または持参してください。
【送付先】 〒270-1592
千葉県印旛郡栄町安食台1-2
栄町選挙管理委員会 宛
↓
2.(栄町選挙管理委員会)
投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送します。
↓
3.(不在者投票をする人)
投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
不在者投票のできる時間と場所は滞在地の選挙管理委員会に確認してください。
(注)郵送に日数がかかりますので、お早めの投票をお願いします。
↓
4.(滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
投票用紙等を栄町選挙管理委員会に郵送します。
投票用紙等請求の手順(オンラインによる方法)
栄町の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで栄町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村で不在者投票を行う場合、マイナポータルを利用した「ぴったりサービス」により、投票用紙等を請求することができます。
オンライン請求の手順
1.下記のリンクからマイナポータルに入り「申請する」を押す。
マイナポータル ※4月30日まではご利用できませんので、ご注意ください。
2.必要な事項を入力し、申請する。
受付期間
令和8年4月30日(木曜日)午前8時から令和8年5月13日(水曜日) 午後8時まで
※マイナポータルによる電子申請の受付期間
注意事項
・オンラインで投票できるものではございません。
・オンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。代理人による請求はできませんので、ご了承ください。
・投票用紙が選挙期日内に届くよう、投票用紙等が届いたら速やかに投票してください。
・申請内容に不備がある場合は担当者から連絡させて頂く場合がございます。また、申請内容に不備があり、お問い合わせしてもご回答が得られない場合は、投票用紙等の送付ができない場合もございます。
17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票
選挙期日には18歳を迎える人で、選挙期日前において17歳の人は、期日前投票を行うことはできませんが、役場で不在者投票を行うことができます。
身体に重度の障害のある人や要介護5の人(郵便投票)
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの人で一定の要件に当てはまる方、介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の方は、自宅などで投票することができます。この制度を利用する場合には、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
詳しくは、不在者投票制度をご確認ください。
代理投票
目の不自由な人や、けがなどで文字が書けない人は、投票所において係員が代筆する「代理投票」制度がありますので、係員へ申し出てください。
投票所における投票支援
投票所での係員との意思疎通や投票の方法に不安のある人などが、投票手続きをスムーズに行えるよう、投票支援カード、コミュニケーションボード及び投票用紙記入補助具を導入します。詳しくはこちらをご覧ください。
選挙人名簿登録者数(令和8年3月1日現在)
男:8、382人 女:8、648人 合計:17、030人