期日前投票

選挙では「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、公職選挙法の一部が改正され、平成15年12月1日から投票日に都合があるかたが投票日の前日までの間に投票を済ますことができる「期日前投票制度」が施行されました。

  1. 対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
  2. 投票期間  選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
  3. 投票を行うことができるかた
    • 仕事や冠婚葬祭などの理由で、投票日当日に投票所へいけないかた。
    • 旅行やレジャーなど何らかの理由で投票日当日に、自分の属する投票区にいないかた。
    • 病気やけが、妊娠、出産、身体の障害などのために歩行が困難なかた。
    • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難なかた。
  4. 投票場所  栄町役場
  5. 投票時間  8時30分から20時まで
  6. 投票手続  宣誓書に記入していただくほかは、基本的に選挙期日の投票所における投票手続きと同様です。

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  • 【ID】P-282
  • 【更新日】2024年12月4日
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