ご存知ですか?防火対象物使用開始届出書

飲食店や物品販売店(特定用途防火対象物)、倉庫や事務所(非特定用途防火対象物)などを始める際には、事前に消防本部に防火対象物使用開始届出書を提出する必要があります。(火災予防条例第43条)

目的

建物の用途や大きさに応じて、設置しなければいけない消防用設備や義務となる届出などがあり、適切な指導を行う必要があります。建物を把握することで、火災の予防や災害時の被害を軽減することができます。

届出が必要なとき(個人の住宅や農家の農機具倉庫などは除きます)

・建物を新築したとき

・建物を増改築したとき

・建物の用途やテナントを変更したとき(事務所→飲食店、個人の住宅→介護施設など)

・建物増改築やテナントを変更することによって、新たに消防用設備が必要になる場合がありますので、計画の段階でご相談下さい。

届出様式

防火対象物使用開始届出書

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防総務課 予防班

〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71 栄町消防本部

電話番号:0476-95-8981

ファクス番号:0476-95-7630

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  • 【ID】P-5400
  • 【更新日】2022年1月21日
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