ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、

同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日より、ガソリンを携行缶で購入される方に対して

    ①本人確認(運転免許証の提示など)

    ②使用目的の確認 を行うとともに

    ③販売記録を作成すること

が義務付けられました。御理解と御協力をお願いいたします。

 

顧客向けリーフレット

  

関係資料

ガソリンの取扱いに関する通知等(総務省消防庁ホームページ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

消防総務課 予防班

〒270-1546 千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙20番地の71 栄町消防本部

電話番号:0476-95-8981

ファクス番号:0476-95-7630

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  • 【ID】P-4223
  • 【更新日】2021年10月11日
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