令和8年3月1日から従来の「火災警報」に加え、林野火災の予防上危険であると認めるときに「林野火災注意報」・「林野火災警報」が発令されます。
林野火災の予防上一定の気象状況になった場合に「林野火災注意報」又は「林野火災警報」を必要に応じて発令します。発令中の指定区域では、「火の使用の制限」を守る必要があります。
▶注意報・警報の発令基準について
1 「火災警報」の発令基準
次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)実効湿度が60%以下であって最小湿度が40%を下回り、かつ、最大風速が7mを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 「林野火災注意報」の発令基準
1月から5月の期間において、次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
3 「林野火災警報」の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき。
▶火の使用の制限の指定区域について
注意報又は警報の発令中に「火の使用の制限」が課される区域は次のとおりです。
1 火災警報 : 町内全域
2 林野火災注意報又は林野火災警報 : 栄町森林整備計画に定める民有林の存在する区域
【参考 栄町の民有林の存在する区域】
◎栄町の民有林の存在する区域は、千葉県ホームページ ちば情報マップ で確認できます。

▶注意報・警報の発令中の規制について
栄町火災予防条例の定めるところにより、注意報又は警報の発令中の「火の使用の制限」は次の6項目です。
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると消防長が認めて指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
▶警報発令中「火の使用の制限」に従わなかった場合について
消防法の定めるところにより、火災警報又は林野火災警報の発令中に「火の使用の制限」に従わなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
▶注意報・警報の発令の周知方法について
注意報・警報を発令する場合は、さかえ情報メール、栄町防災行政無線、栄町ホームページ及び消防車両の巡回等により周知します。
▶火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について
町内において、キャンプファイヤー、田畑における野焼き等のたき火行為を実施する場合は、事前に消防長へ届出(電話可)が必要です。
注)届出は、消防機関が行為者に対して、消火の準備等の火災予防上の指導を実施するものであり、たき火行為を認めるものではありません。
