身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(最重度、重度)、精神手帳(1級)を持っているかたが病院などで診療を受ける際、保険適用分の医療費、薬剤負担分を助成しています。
ただし、市町村民税所得割の額が235,000円以上の方、65歳以降に初めて障害者手帳を取得された方は対象外です。
※市町村民税所得割の額に応じて、一部負担(1回当たり300円)が必要となる場合があります。
※子ども医療費の助成など、他の公費負担制度が優先されます。
手続きに必要なもの
・お持ちの障害者手帳
・健康保険証または、後期高齢者医療受給者証
・本人(児童の場合は、保護者)名義の口座番号のわかるもの