福祉タクシー利用助成券の交付

 次のような方がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成する「タクシー利用券」を交付しています。

対象者

・2級以上の身体障害者手帳所持者(視覚・下肢・体幹機能障がいの方は3級以上。

・人工透析を受けていて4級以上の身体手帳を所持者

・療育手帳所持者 ○A・○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2 (Bは対象外)

・精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

交付枚数・助成額

・1回の申請につき年48枚上限(じん臓機能障がいの方は年72枚上限)
・利用料金の半額を助成、ただし助成額は1,000円が限度

利用可能タクシー会社

・京成タクシー成田 他 (栄町福祉タクシー事業協力機関)

※千葉県内のタクシーについては身体障害者手帳または療育手帳の提示により、等級に関係なく運賃の10%が割り引きされます。

∇問い合わせは、千葉県タクシー協会(TEL:043-307-7002)へ

手続きに必要なもの

申請書

・身体障害者手帳または療育手帳

お問い合わせ

栄町役場 福祉・子ども課 社会福祉班

TEL:0476-33-7707

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ID】P-1279
  • 【更新日】2022年10月31日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する