次のような方がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成する「タクシー利用券」を交付しています。
対象者
・2級以上の身体障害者手帳所持者(視覚・下肢・体幹機能障がいの方は3級以上。
・人工透析を受けていて4級以上の身体手帳を所持者
・療育手帳所持者 ○A・○Aの1、○Aの2、Aの1、Aの2 (Bは対象外)
・精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
交付枚数・助成額
・1回の申請につき年48枚上限(じん臓機能障がいの方は年72枚上限)
・利用料金の半額を助成、ただし助成額は1,000円が限度
利用可能タクシー会社
・京成タクシー成田 他 (栄町福祉タクシー事業協力機関)
※千葉県内のタクシーについては身体障害者手帳または療育手帳の提示により、等級に関係なく運賃の10%が割り引きされます。
∇問い合わせは、千葉県タクシー協会(TEL:043-307-7002)へ
手続きに必要なもの
・申請書
・身体障害者手帳または療育手帳
お問い合わせ
栄町役場 福祉・子ども課 社会福祉班
TEL:0476-33-7707