国民健康保険運営協議会は、一般保険給付・保険税の徴収・その他の国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法(第11条第2項)により定められており、必要に応じて開催しています。
ここでは、会議の結果をお知らせします。
結果のお知らせ
【令和6年度】
【令和7年度】
国民健康保険運営協議会は、一般保険給付・保険税の徴収・その他の国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、国民健康保険法(第11条第2項)により定められており、必要に応じて開催しています。
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