1 土地使用料

備考
地下埋設物又は電柱類に係る使用の場合を除き、使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 建物使用料

1 土地使用料

備考
地下埋設物又は電柱類に係る使用の場合を除き、使用の期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表の定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 建物使用料

〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場 3F東
電話番号:0476-33-7773