目的
交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同で実施する安心な制度です。利益を目的とせず、交通事故にあわれた会員にお見舞金をお支払いする住民相互の共済制度です。8月は、一斉加入推進月間となっていますので、是非この機会にご家族そろってご加入ください。
(注意)交通災害共済は、自転車損害賠償責任保険ではございません。
加入できる方
1 栄町に住んでいる方(栄町の住民基本台帳に記載されている方)
2 「1」の栄町に住んでいる方に扶養され、栄町外に住んでいる方
共済期間と会費
共済期間
令和7年9月1日(9月1日以降に申込みの場合、申込日の翌日)から令和8年8月31日
会費
| 加入申込日の翌日の属する月 | 会費の額 | |
| 令和7年 | 9月 | 700円 |
| 10月 | 600円 | |
| 11月 | 600円 | |
| 12月 | 500円 | |
| 令和8年 | 1月 | 500円 |
| 2月 | 400円 | |
| 3月 | 300円 | |
| 4月 | 300円 | |
| 5月 | 200円 | |
| 6月 | 200円 | |
| 7月 | 100円 | |
| 8月 | 100円 | |
対象となる事故
(1)車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、
自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
(2)電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの又は駅長等現場の責任を有する者が事故の事実を証明したもの
(3)車両の交通による事故(「1」の場合を除く)で、
自賠責保険(共済)が支払われたものまたは緊急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額は3万円)
(4)日本国内の事故に限る
■注意■
交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金給付は受けられませんので、ご注意ください。
見舞金の額
傷害:入院・通院日数に応じて2万円から50万円
死亡:150万円
身体障害:(1級又は2級)障害見舞金のほかに50万円
交通遺児:遺児1人につき10万円
| 請求時の書類について | ||||
| 必要書類 | 傷害 | 死亡 | 身体障害 | 交通遺児 |
| 会員証(集団会員は不要) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 見舞金請求書・決定書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交通事故証明書等 (自動車安全運転センター等が発行) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 診断書(交通災害共済用) | 〇 | ― | ― | ― |
| 死亡診断書または死体検案書 | ― | 〇 | ― | 〇 |
| 身体障害者手帳 | ― | ― | 〇 | ― |
| 身体障害者診断書 | ― | ― | 〇 | ― |
| 戸籍謄本 | ― | ― | ― | 〇 |
| 印鑑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■注意■
交通事故証明書及び診断書は、原本を持参してください。
関係書類
・委任状 ※本人以外の方が、請求・受取をする場合は、「委任状」が必要となります。
・同意書
問い合わせ先
・栄町役場 くらし安全課 安全協働推進班
電話:0476-33-7710(直通)
メールアドレス:bousai@town.sakae.chiba.jp