栄町コミュニティ事業補助金

コミュニティの健全な育成、発展及びコミュニティ活動の促進を図るため、コミュニティに関する事業を実施する自治組織に対し、補助金を交付します。

補助金の内容

  区 分 助成額・助成割合 概 要
1 コミュニティ施設修繕事業 事業費の2分の1以内(上限50万円以内) コミュニティ活動に直接必要な施設の修繕(増改築を含む)に要する経費
2 コミュニティ施設利用環境改善事業 総事業費の2分の1以内(上限50万円以内)

・集会所等全般のバリアフリー化を図るために必要な経費

・集会所等のエアコンの設置又は修繕に必要な経費(既設エアコンの撤去及び処分に要する経費を除く)

コミュニティ施設用地安全施設整備事業 総事業費の2分の1以内(上限50万円以内)

・自治組織等が集会所等の用地に係る安全施設及び当該用地保護に必要な擁壁等の整備に要する経費 

・周辺住民に危険を及ぼす立木の撤去(剪定は除く)に要する経費

備考

・各補助事業の経費が10万円未満の場合は対象となりません。

・同一の補助金を2年続けて申請することはできません。

・申請につきましては、毎年、町から自治組織の代表者あてにお知らせしますので、期日までに申請をお願いします。(通常翌年度の実施になります。)

 

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                            

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

栄町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-6008
  • 【更新日】2026年3月25日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する