認可地縁団体
認可制度とは
この認可制度は、これまで地域の住民によって任意に組織されていた町内会・自治会等の地縁による団体が、市町村長の認可を得て、不動産等の登記を可能にすることを趣旨として、平成3年4月2日施行の地方自治法の一部改正により創設された制度です。なお、令和3年11月26日施行の地方自治法の一部改正により、地域的な共同活動を行うため、不動産の保有(予定を含む)に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。
地縁による団体とは
地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域とその他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、「スポーツ同好会」(特定の活動を行う団体)や「老人会・婦人会」(構成員に年齢・性別等特定の属性を必要とする団体)等は地縁による団体ではありません。
認可の要件・手続き
詳細は、地縁団体認可申請の手引き(表紙・目次) [PDF形式/66.99KB]、地縁団体認可申請の手引き [PDF形式/667.54KB]、をご確認ください。提出書類は、下記「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。