制度概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、0歳から高校生年代までの児童1人あたり2万円を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当を受給されている方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童にかかる児童手当を受給されている方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者になった方
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に生まれた児童
支給額
こども1人あたり 20、000円
申請が不要な方
令和7年9月分の児童手当を受給されている方は、申請不要です。
申請が不要な方への振込予定時期について
令和8年3月6日(金)
※支給決定通知は送付しないため、通帳等でご確認ください。
手当受給の辞退について
応援手当の受給を辞退する場合は、下記の期日までに以下の届出書の様式に必要事項を記載して提出してください。
受付開始日:令和8年2月2日(月)から
提出期限:令和8年2月16日(月)必着
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [PDF形式/137.92KB]
振込口座の変更について
児童手当の受給者が現在登録している口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合には変更の届出の提出が必要です。
下記の期日までに以下の届出書の様式に必要事項を記載して提出してください。
受付開始日:令和8年2月2日(月)から
提出期限:令和8年2月16日(月)必着
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDF形式/313.87KB]
申請が必要な方
以下の方は申請が必要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童にかかる児童手当を受給されている方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者になった方
- 公務員の方
申請手続きについて
下記の期日までに、必要書類をご持参のうえ福祉・子ども課窓口にて提出してください。
受付開始日:令和8年2月2日(月)から
提出期限:令和8年5月29日(金)必着
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [PDF形式/313.67KB]
物価高対応子育て応援手当申請書(記載要領) [PDF形式/365.87KB]
必要書類
申請手続きには以下の書類が必要になります。
共通で必要となる書類
振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者になった方
離婚(離婚調停中等も含む)の事実について確認できる書類(例:離婚の記載が載った戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書、調停期日呼出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書など)
公務員の方
「児童手当受給証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
申請が必要な方への振込予定時期について
申請を受付し、支給決定をした場合には振込予定日を記載した決定通知書を順次発送しますのでご確認ください。
お問い合わせ
栄町福祉・子ども課
電話:0476-33-7707
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
こども家庭庁 コールセンター
フリーダイヤル:0120-252-071
受付時間:平日の午前9時から午後6時まで