地区計画制度
地区に住む住民のみなさんが自分たちで話し合ってルールを定め、将来にわたり住みよい環境を保つための制度です。
地区計画制度を定めている地区では、次の行為をするとき、工事を始める30日前までに届け出が必要になります。
- 建物を建てるとき(10平方メートル以下の増改築を含む)
- 車庫や物置を設置するとき
- 垣や柵を造るとき
- 敷地を分合筆するとき
- 切り土や盛り土をするとき
- 建物の用途の変更や壁の塗装をするとき
| 地区名成田都市計画 | 地区計画の決定 | (栄町決定)計画図 | 手引書 |
|---|---|---|---|
| 安食台1・5・6丁目地区 | |||
| 安食台2・3・4丁目地区 | |||
| 酒直台地区 | |||
| 南ヶ丘地区 | |||
| 竜角寺台地区 | |||
| 上前地区 | |||
| 矢口神明四丁目地区 | |||
| 矢口工業団地拡張地区 | |||
| 矢口工業団地拡張2期地区 | |||
| 田中地区 | |||
| 十王地区 | |||
| 布鎌中学校跡地地区 |
| 様式・記入例・留意点 | 形式 | |
|---|---|---|
| PDF形式 | WORD形式 | |
| 届出の手続き | - | |
| 地区計画の区域内における行為の届出書 |
-
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届出書作成時の留意点 |
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(記入例) 地区計画の区域内における行為の届出書 |
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- 必要なファイルをダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷して使用してください。
(白黒印刷で結構です。) -
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