土砂等の埋立て等の事業を実施する方へ

 町では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「栄町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。
 広さ 500平方メートル以上 3,000平方メートル未満の土地に土砂等による埋立てを行うには、町残土条例による許可が必要となります。

 広さ3,000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、千葉県残土条例による許可が必要となります。

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  • 【ID】P-7329
  • 【更新日】2024年12月27日
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