地震に対する木造住宅の安全性の向上を図るため、耐震改修費用の一部を補助します。
対象住宅
(1)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一戸建ての専用住宅または併用住宅(居住部分が延床面積の2分の1以上のもの)
(2)構造が在来工法、伝統的工法または、枠組壁工法であるもの
※構造により、補助対象とならない場合がありますので、事前にご相談ください
(3)2階建て以下のもの
(4)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを耐震改修工事を行うことで1.0以上とするもの
※補助対象工事は、上記に該当する住宅の改修工事で、
かつ令和9年2月26日(金曜日)までに工事が完了し実績報告書を提出できるものとなります。
対象者
(1)対象住宅を所有し、自ら居住する方
(2)栄町の住民基本台帳に記録されている方
(3)町税を滞納していない方(世帯員全員)
補助金の額
耐震改修費用の23%で、上限額は500、000円(1、000円未満切り捨て)
受付期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月4日(金曜日)まで
※補助金交付決定前に耐震改修の設計や工事を行った場合は、補助金の交付が受けられません。
また、予算額に達した時点で受付終了となります。
申請受付窓口
補助金を希望するかたは、事前に都市建設課都市計画班(33-7719)へご相談ください。
※補助金の交付までには、補助金の申込、工事完了の報告、補助金の請求と複数回の手続きが必要となりますので
あらかじめご了承ください。(工事内容の変更等がある場合には別途申請が必要となります。)
※補助金の交付決定後に、工事内容(施工内容や工事金額、契約者など)の変更があった場合には上記窓口までご相談ください。
※事業者をお探しの方は下記リンク先や千葉県が公表している千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会修了者名簿等を参考にしてください。