地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、窓口キャッシュレス決済に関する指定納付受託者を
次のとおり指定しました。
| 名称 | 所在地 | 納付事務を行う歳入等 | 納付する期間 |
| 株式会社 千葉銀行 |
千葉県千葉市中央区千葉港 1番2号 |
キャッシュレス決済により納入される証明書発行手数料、施設使用料、諸収入等 | 令和6年10月1日から |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、窓口キャッシュレス決済に関する指定納付受託者を
次のとおり指定しました。
| 名称 | 所在地 | 納付事務を行う歳入等 | 納付する期間 |
| 株式会社 千葉銀行 |
千葉県千葉市中央区千葉港 1番2号 |
キャッシュレス決済により納入される証明書発行手数料、施設使用料、諸収入等 | 令和6年10月1日から |
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