指定納付受託者の指定について(窓口キャッシュレス決済)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、窓口キャッシュレス決済に関する指定納付受託者を

次のとおり指定しました。

 

名称 所在地 納付事務を行う歳入等 納付する期間
株式会社 千葉銀行

千葉県千葉市中央区千葉港

1番2号

キャッシュレス決済により納入される証明書発行手数料、施設使用料、諸収入等 令和6年10月1日から

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  • 【ID】P-7052
  • 【更新日】2024年9月27日
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